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離婚が認められる理由

裁判では、協議離婚とは異なり、法律で定められた5つの理由が必要になります。

※不貞行為が原因の場合、証拠収集が必要となります。


1.配偶者に不貞な行為があったとき

不貞行為とは…
不貞行為とは、わかりやすく言えば「不倫」「浮気」です。正確に言えば、夫や妻以外の人と「性的関係をもつこと」です。

お互いに好意があったとしても、食事や買い物などに行っただけでは、不貞行為にはあたりません。ただし、性的関係はなくてもその行為が原因で、夫婦間の仲が壊れてしまった場合などは「婚姻を継続し難い重大な事由」として訴訟を起こすこともできます。

不貞行為があったからといって必ず離婚が認められるわけではありません。裁判では不貞行為が「婚姻関係を破綻されたかどうか」が重視されます。


不貞行為の証拠
話し合いでは不貞を認めていても、調停や裁判になったとたんに「不貞行為は無い」など、開き直る人がたくさんいます。不貞を原因に離婚訴訟を起こす場合、訴える側が不貞の事実を立証しなければなりません。そのために離婚訴訟前に不貞の証拠を集めておくことが重要です。

また、裁判だけでなく、協議離婚や調停離婚の場合にも、証拠があると相手が不貞を認めざるを得ないため、慰謝料を多く請求するような場合に有利になります。

不貞の最大の証拠となるのは「2人でホテルに入る写真」「探偵社・興信所の報告書」などです。この証拠を自分で揃えるのは、難しいです。そこで、決定的な証拠ではなくても「不貞をしているのではないか?」と思わせる状況証拠をできるだけ入手してください。


「不貞の証拠になるものの例」 などが揚げられます。

1つ1つは確実ではなくても、いくつもの状況証拠を積み重ねていくことで「不貞があったと推測できる」ということになれば、裁判によって離婚が認められることもあります。


2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

夫婦には同居して生活する「同居義務」、お互いに協力する「協力義務」、お互いに助け合う「扶助義務」が法律で定められています。
これらの義務を怠ると「悪意の遺棄」として離婚原因をなります。

例えば、夫(妻)が理由もなく家を出て行き、生活するための仕送りをしない場合などは「同居義務」や「扶助義務」に違反することになります。

ただし、別居がすべて同居義務違反になるわけではなく、夫が暴力をふるうのでやむをえず妻が家を出る場合などは、別居の原因が夫なので、妻が同居義務違反に問われることはありません。また、すでに夫婦関係が破綻した後に別居を始めた場合も、別居が破綻の原因ではないため、「悪意の遺棄」にはあたりません。


3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

「生死が3年以上行方不明」とは、最後に連絡のあったときから3年以上、生死のわからない状態が続いていることです。この場合は、裁判により離婚することができます。ただし、まったく連絡がなくて、居場所を知らない場合でも、知人などから元気でいるなどの状態がわかる場合は「生死不明」にはあたりません。

例えば、夫の暴力などが原因で妻が家を出て行き、3年以上生死不明になった場合は、夫から離婚の裁判を起こすことも可能です。

配偶者が行方不明になった場合、必ず3年間待たなければならないわけではありません。例えば、妻や子供が生活に困っているのに生活費を送って来ない場合などは、「悪意の遺棄」を理由に離婚訴訟を起こすことができます。

なお、裁判で離婚の判決が確定した後に、生死不明の当人が戻ってきても、離婚が取り消されることはありません。


4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

夫婦にはお互いに助け合う「扶助義務」があるため、夫婦である以上は、妻や夫が精神病になったからといってすぐに離婚というわけにはいきません。精神病を原因として離婚が認められるには、いくつかの要件があります。

まず「強度の精神病で、回復の見込みがない」場合です。ただ、精神科に通院している程度では、まず離婚は認められません。強度の精神病かどうかは、医師の診断をもとに裁判官が判断します。また、離婚後に誰が面倒を見るか、どのような治療を受けて行くか、治療費をどうするかなどが決まっている必要があります。


5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記の4つの原因に当てはまらない場合は「婚姻を継続し難い重大な事由がある」という理由により、裁判で離婚が認められる場合があります。

例えば、暴力をふるう、ギャンブルに夢中で働かない、性的異常、宗教活動にのめり込むなどが挙げられます。いずれも離婚の理由となるには「どの程度」かが問題となります。


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