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審判離婚

離婚調停が不成立になった場合、一般的には裁判訴訟を起こすことになりますが、裁判所の判断で「審判」という手続きになることも可能です。

審判は、調停を担当した調停委員から意見を聞いたり、家庭裁判所調査官が事実関係を調べるうえで「離婚すべきである」と判断した場合、裁判所が離婚を言い渡します。これを「調停代わる審判」といいます。

審判では、夫婦で話し合いをすることはなく、離婚の合意も必要ありません。家庭裁判所の判断で離婚を言い渡します。

審判で離婚を言い渡された場合、2週間以内に不服申し立てをしなければ「審判離婚」が成立します。ただし、不服申立てをすると、審判の効力は失われてしまいます。そのため、審判離婚が成立することは少数です。

審判離婚が成立したら、10日以内に離婚届を市区町村役場に提出します。この際には「審判書の謄本」と「確定証明書」が必要になります。


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