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協議離婚

夫婦間で「離婚しよう」と話がまとまった場合「協議離婚」という方法があります。
離婚届に必要事項を記入して市区町村役場に提出し、それが受理されれば協議離婚が成立します。離婚の理由は問われないため、どのような理由でもかまいませんので最も簡単な離婚法方です。ただし、協議離婚をするためには、以下の2点が必要となります。


費用は特にかかりませんが、話し合いに弁護士を立てたり、取り決めた事項を公正証書にする場合は、その費用が必要です。


■離婚届の作成と提出について

離婚届に記入した後、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場の戸籍係に提出します。
離婚届は市区町村役場で入手できます。本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本1通が必要になります。
届出は、原則として夫婦のどちらかが提出します。届出の際に「運転免許書・パスポート・健康保険証」などで本人確認を行う自治体も増えてきているので、事前にご確認ください。

その他、協議離婚の場合は離婚届に成人の証人2名の署名・押印が必要となります。署名は証人本人が行い、証人2名が夫婦など同姓の場合は、別々の印鑑を押印してください。離婚後も結婚時の姓を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚と同時か、離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。

■離婚協議書の作成

離婚する場合には、養育費・財産分与・慰謝料・親権者など、取り決めておかなければならないことがあります。とくに金銭問題については、「誰が、いくら、どのように」支払うか等を細かく決める必要があります。

話し合いで取り決めた事項は、必ず「離婚協議書」を作成してください。さらに離婚協議書を「公正証書」にしておくことをお勧めします。


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