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離活ステップ1 離婚の種類を理解する

4つの離婚方法

協議離婚

夫婦間の話し合いで離婚に合意し、協議離婚届に署名・押印して役場に提出すれば成立する。離婚の約90%が協議離婚です。

調停離婚

協議離婚で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いをする。話し合いがつけば離婚が成立する。離婚の約8%が調停離婚です。

審判離婚

調停で一方が離婚に合意しない場合、家庭裁判所の独自の判断で職権によって離婚を宣言する。審判離婚での離婚数は極めて少ないです。

裁判離婚

調停でも審判でも決着しない場合、一方が家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚する。離婚の約1%が裁判離婚です。

厚生労働省:平成20年人口動態統計の年間推計

婚姻件数は増加、離婚件数は減少
婚姻件数は73万1000組で、平成19年の71万9822組より1万1000組増と推計される。
婚姻率(人口千対)は5.8となり、平成19年の5.7を上回る。
また、離婚件数は25万1000組で、平成19年の25万4832組より4000組減と推計され、離婚率(人口千対)は1.99となり、平成19年の2.02を下回る。

平成20年離婚件数

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