家出人捜索願の届出方法

家出人とは…

警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を、「家出人」として扱っています。


家出人捜索願の届出ができる人

  • 保護者
  • 配偶者(夫・妻)
  • その他の親族
  • 家出人を現に監護している者

提出する場所

  • 保護者等の住所地を管轄する警察署
  • 家出人の住所地を管轄する警察署

家出人捜索願の届出で必要なもの

警察では、家出人の捜索願の届出を受理する際、家出人発見のために必要な事項をお聞きします。このため、次の事項について事前に調べておいてください。

  • 家出人の本籍、家出時の住居、氏名、生年月日、職業
  • 家出の日時及び原因・動機
  • 家出人の人相、体格、着衣、所持品
  • 車両使用の有無(使用していれば、車両のナンバー、車体番号、塗色、型式等)
  • その他参考となる事項(写真等)

警察での家出人を発見するための活動

  • 警察では、家出人を発見するため、捜索願を受けたすべての家出人について、コンピューター登録します。
  • 警察官の日常勤務であるパトロール、巡回連絡、少年補導、交通取締り、犯罪捜査等の活動を通じて発見します。
  • 家出人の中で、家出時の状況等から、自殺のおそれがある家出人、事件・事故に遭っていると思われる家出人については、捜索や立ち回り先等に対する手配を行います。

警察での家出人を発見した場合の措置

  • 家出人を発見した時は、家出人捜索願の届出の有無にかかわらず、個別の法律に基づいて必要な保護を行います。
  • 家出人捜索願が出ていても、保護の要件がなく、本人が拒んだ場合は、保護することができません。
  • 家出人の所在地、連絡先など家出人に関する個人情報を知り得た場合は、本人の承諾を得た事項についてのみ連絡します。
  • 家出人捜索願の届出をした後、家出人が帰宅したり、住所が判ったときは、届出を行った警察署に連絡してください。
ご注意

北海道女性探偵社では、調査の利用目的が下記に掲げる場合には、調査を受任することができませんので、ご了承ください。

  • 社会的差別の原因となるもの
  • ストーカー行為等(つきまとい等)の目的
  • DV法に係る被害者の所在調査の目的
  • 盗聴・盗撮行為目的
  • 各種法令に抵触する可能性のある調査目的等
  • その他、公序良俗に反する調査目的等

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