親権をめぐる問題

離婚が成立すれば夫婦の関係はなくなりますが、子供にとっては親であることに変わりはありません。離婚をしても、親は未成年の子供を育てる義務があり、子供を引き取らなかった場合でも、親としての義務を果たさなければなりません。未成年の子供がいる場合、離婚する際に最も重要な問題と言えます。離婚をしたけれど
「自分が親権をとれるだろうか?」
「子供の面倒を見ながら生活できるだろうか?」
など、子供に関する心配を抱えている方も多いと思います。
特に未成年の子供がいる夫婦は、子供のために離婚を我慢するケースも多いようです。

親権者

未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければ離婚できません。

親権者とは?

親権者とは、未成年の子供を養育し、財産などの管理をする人です。
未成年の子供がいる場合は、父母どちらかが親権者になるかを必ず決めなくてはなりません。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2つがあります。

  • 「身上監護権」
    子供の衣食住の世話や教育などを行うこと
  • 「財産管理権」
    子供の財産を管理したり、契約などの法律的な行為を管理すること

子供が複数いる場合は、一人ひとりに親権者を決め、父母どちらが親権者になったかは、戸籍に記載されます。

親権者の決め方

親権者を決めるには、まず夫婦間で話し合います。話し合いで解決する場合は、父母どちらが親権者になってもかまいません。協議離婚の場合は、離婚届に親権者を記入していないと離婚届は、受理されません。

話し合いで親権者が決まらない場合は、離婚調停の中で話し合うことができます。
離婚調停でも決まらない場合は、審判になります。審判では家庭裁判所の調査官が父母の生活状況を調査したり、子供本人の希望を聞くなどしたうえで、審判官が親権者を指定します。

審判でも決まらない場合は、裁判になります。裁判では、裁判所が父母どちらかを親権者と定めます。

母親が親権者に指定されやすい?

親権の奪い合いになって、調停や裁判になった場合、子供が幼いうちは母親が親権者に指定される傾向があります。

母親が病気などにより育児がまったくできない。子供を虐待するなどの事情がない限り、父親を親権者に指定することはあまりなりようです。

子供が10歳くらいになると、母親が親権者に指定される場合が多いですが、子供の意思が考慮される場合もあるようです。

子供が15歳以上になると、子供が自分の意思で親権者を決定することができます。
また、妊娠中に離婚した場合は、原則として母親が親権者になります。ただし、出産後に話し合いにより父親に親権者を変更することも可能です。

離婚の事由が「母親の不貞」が原因でも、母親が親権者に指定されるケースが多いようです。

離婚後に親権者を変更する

離婚の際に親権者が決まったが、親権者が遊び歩いて子供の面倒をみない、暴力をふるう、病気により子供の面倒がまったくみれない等の状況が続けば、親権者を変更することが可能です。

ただし、離婚後は父母の話し合いだけで親権者を変更することはできません。親権者の変更をしたい場合は、家庭裁判所に「親権者変更の調停」を申し立て、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

親権者変更の調停を申し立てると、家庭裁判所の調査官が子供の生活状況などを調査して、親権者を変更することが望ましいと判断した場合に、変更が認められます。
変更するにあたっての判断に重視されるのはあくまで子供の幸せであり、父母の都合ではありません。

親権者変更の調停が不成立になった場合は、自動的に審判に移り、裁判官が事情を考慮して親権者を変更するかどうかの審判をします。

監護者とは

親権者になれなかったからといって、絶対に子供を引き取れないわけではありません。
一般的には、親権者が「身上監護」と「財産管理」の両方を行いますが、親権者とは別に「監護者」を定め、「身上監護権」だけを任せることも可能です。
つまり、親権者にはなれなくても、監護者になれば、子供と一緒に暮らして、育てることが可能です。

この場合、親権者が「財産管理(子供の財産の管理や契約)」を行い、監護者が子供を育てることになります。監護者を決めるには、まず夫婦で話し合い、話し合いがつかなければ、子供の監護者を指定するための調停を申し立てて話し合います。

親権者になれなくても離婚後に子供と会うには

親権者になることができなかった場合でも、親は離婚後に子供に会うことができます。親が子供と面会等をする権利を「面接交渉権」と言います。

親権者になった親が、子供に会わせようとしない場合もありますが、理由もなく面会を拒否することは原則として認められていません。

面接交渉権について

まず父母で話し合い、「いつ、どこで、どのように」会うかを決めます。話し合いで決まった内容は、協議離婚所に記載しておくと良いでしょう。

話し合いで決まらない場合は「面接交渉の調停」を申し立てて、調停で話し合うことになります。離婚前であれば、離婚調停で話し合うことも可能です。
調停が不成立となった場合は、審判になります。審判では家事審判官が事情を考慮して審判を下します。

面会が認められない場合

親であるからといって必ず面接交渉権が認められるわけではありません。暴力をふるうなど、面会が子供のためにならない場合は、面接交渉が認められなかったり、制限されることもあります。

面接交渉権が認められている場合でも、面会が子供のためにならない等の事情があれば、「面接交渉権の制限・停止」の調停を申し立てることができます。

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