盗聴に関する法律

先程も記載したとおり、現在の日本国内の法律では、直接盗聴を取り締まることは困難です。
しかし、下記のような場合は法律違反となります。

室内に盗聴器を取り付ける場合

盗聴器を仕掛ける際に、許可なく他人の住居等に侵入すると、「住居侵入罪」により罰せらます。

◆刑法

(第103条)住居侵入罪
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

有線電話関連

有線電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受すると、以下の法律違犯になります。

◆有線電気通信法

(第9条)
有線電気通信の秘密は、侵してはならない。

(第14条)
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する

◆電気通信事業法

(第4条)
電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。

(第104条)
1.電気通信事業者取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3.前2項の未遂罪は、罰する。

無線(携帯電話・コードレス電話)関連

携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段なので、有線電気通信法違反にはならず、現在の法律の中では取り締まるものがありません。但し、その盗聴した内容を第三者に漏らしたりした場合には、電波法違反となります。

◆電波法

(第4条)
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。
1.発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
(第6条)
第4条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。
1.当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、下欄の値以下であるもの
・322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下
・毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト
(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない。
(第109条)
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(第110条)
次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第四条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者

ご注意

北海道女性探偵社では、調査の利用目的が下記に掲げる場合には、調査を受任することができませんので、ご了承ください。

  • 社会的差別の原因となるもの
  • ストーカー行為等(つきまとい等)の目的
  • DV法に係る被害者の所在調査の目的
  • 盗聴・盗撮行為目的
  • 各種法令に抵触する可能性のある調査目的等
  • その他、公序良俗に反する調査目的等

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