離活ステップ1 離婚の種類を理解する
4つの離婚方法
協議離婚
夫婦間の話し合いで離婚に合意し、協議離婚届に署名・押印して役場に提出すれば成立する。離婚の約90%が協議離婚です。
調停離婚
協議離婚で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いをする。話し合いがつけば離婚が成立する。離婚の約8%が調停離婚です。
審判離婚
調停で一方が離婚に合意しない場合、家庭裁判所の独自の判断で職権によって離婚を宣言する。審判離婚での離婚数は極めて少ないです。
裁判離婚
調停でも審判でも決着しない場合、一方が家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚する。離婚の約1%が裁判離婚です。
厚生労働省:平成20年人口動態統計の年間推計
婚姻件数は増加、離婚件数は減少
婚姻件数は73万1000組で、平成19年の71万9822組より1万1000組増と推計される。
婚姻率(人口千対)は5.8となり、平成19年の5.7を上回る。
また、離婚件数は25万1000組で、平成19年の25万4832組より4000組減と推計され、離婚率(人口千対)は1.99となり、平成19年の2.02を下回る。
平成20年離婚件数
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- 離活 STEP2 離婚理由が法廷離婚事由に該当するか確認する
- 離活 STEP3 離婚事由を証明するための証拠を集める
- 離活 STEP4 離婚条件を整理する
- 離婚後の生活について