離活ステップ2 離婚理由が法廷離婚事由に該当するか確認する

裁判離婚では、民法770条1項で定められた離婚原因が必要です。
そこで、離婚の理由が「法廷離婚事由」に該当するか確認しましょう。

第770条
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 配偶者不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

1 配偶者に不貞な行為があったとき

不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思のもとで別の異性と性的関係を持つことを言います。いわゆる「不倫」「浮気」がこれに当たります。
また、性交渉を持たないプラトニックな関係やデートをするだけの関係は不貞行為には当たりません。

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき

民法752条では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定められています。この義務を不当に違反することが悪意の遺棄に当たります。
具体的には「生活費を渡さない。」「家出を繰り返す。」「家に帰って来ない。」等がこれに当たります。ただし、夫婦関係が破綻したあとの家出や別居は、破綻の原因には当たりません。

3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生存が最後に確認できた日から3年以上経過し、現在も生死が不明であるときに離婚請求ができます。生死不明になった原因や理由は問いません。
ただし、「生きていることはわかっているが、どこにいるかわからない。」という場合は、行方不明扱いとなり、離婚請求はできません。

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

強度の精神病とは、夫婦生活上それぞれの役割や協力を十分に果たすことができない精神障害にかかった場合を言います。
「統合失調症」「早期性痴呆症」「麻痺性痴呆症」「躁鬱病」「初老期精神病」などがこれに当たり、「アルコール中毒」「ヒステリー」「ノイローゼ」等は該当しません。ただし、離婚が認められるためには、

  • 誠実に治療、生活の面倒を見てきた
  • 病人の生活、療養の費用、今後誰が介護するのか等の具体策を持っている。
  • 治療が相当長期間に及んでいる。
  • 精神科医による裏付けがある。

等の条件が必要となります。

5 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとは、夫婦関係が修復不能なまで破綻し、離婚することがやむをえないと思われるものを指します。
具体的には、次のケースが主な原因とされています。

  • 性格の不一致
  • 性の不一致
  • 配偶者の親族との不和
  • 暴行、暴言、虐待
  • 過度の宗教活動
  • ギャンブルや浪費
  • 犯罪を犯して服役している

等が挙げられます。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の例

性格が合わない

ただ「性格が合わない」「価値観が違う」という理由でも、お互いが合意すれば協議離婚ができます。しかし、どちらかが離婚に合意しない場合は、ただ「性格が合わない」というだけでは離婚は認められません。

「自己中心的すぎる」「価値観が違いすぎる」といったことが原因で夫婦関係が破綻、夫婦仲を取り戻す可能性がまったくないような状態であれば「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり、離婚が認められることもあります。

ただし努力をして、円満な夫婦生活を取り戻せる場合には、離婚が認められないこともあります。

配偶者の家族と合わない

嫁姑問題など、配偶者の家族と合わないために、夫婦関係がうまくいかない場合があります。しかし、ただ気が合わない、言動が気に入らないという程度では、裁判で離婚は認められません。

義両親の暴言や侮辱が度を過ぎていて、配偶者も義両親の肩をもつ。義両親とうまくやっていこうと努力しても、義両親の暴言や侮辱が続く。その結果夫婦関係が破綻した場合は、離婚できることもあります。
なお、性的嫌がらせ・暴力・侮辱を受けたような場合は、慰謝料を請求できる場合もあります。

暴力を受けている

配偶者からの暴力は「婚姻を継続し難い重大な事由」として、裁判で離婚が認められます。身体的な暴力の他、繰り返し行われる言葉の暴力、脅迫、暴力で性行為を強要するなどのこともDVに当たります。

暴力を受けた場合は、「医師の診断書」をもらう、ケガした部分の写真を撮影する、暴力を受けた時のことを日記につけるなど、証拠を集めておくと裁判で有利になります。
ただし、暴力が偶発的なものであったり、暴力が1度だけで、加害者が十分に反省しているような場合は、離婚が認められないこともあります。

宗教活動にのめりこむ

信仰および宗教の自由は憲法で認められています。したがって、配偶者が自分と違う宗教を信仰しているという程度では、離婚は認められません。
ただし、宗教活動にのめりこみ仕事をしない、子供の面倒をみないなど生活に大きな影響を与えて、夫婦関係が破綻してしまうような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、離婚が認められることがあります。

性交渉を拒否される

性交渉の有無は夫婦にとって重要ですが、2,3回拒否されたからといって離婚というわけにはなりません。
性的不能を隠し結婚した場合や、理由もなく長い間性交渉を拒否し続け、それが理由で夫婦関係が破綻したような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められます。

ただし、いつ、どうして性的不能になったのかも考慮されます。病気や高齢のため性交渉ができなくなったなどの原因がある場合は、離婚は認められません。

性の不一致

配偶者の性的嗜好が異常、性欲が強くて異常に耐えられないなど、自分の意思に反して異常な性関係を強要され続けるような場合には、離婚が認められることもあります。

配偶者が同性愛者だった

同性愛者であること自体は責任を問われません。ただし、同性愛者であることを隠して結婚し、その事実を知って精神的ダメージを受けて夫婦関係が破綻した場合などは「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることがあります。

また、配偶者に同性の不倫相手がいる場合は「不貞行為」に当たり、離婚を請求することができます。この場合、配偶者と不貞の相手に慰謝料を請求することも可能です。

ギャンブルに夢中になる

配偶者が給料のほとんどをギャンブルに注ぎ込み、生活費を渡さないような場合は、夫婦の扶助義務違反に当たり、「悪意の遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることがあります。

浪費がひどい、多額の借金がある

ギャンブルや高額な商品を買い漁るなどの理由で借金を作り、それが原因で夫婦関係が破綻した場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、離婚が認められることがあります。

ただし、真面目に働けば返済ができる程度の借金で、結婚生活を続けていても問題がないと判断された場合は離婚が認められないこともあります。

なお、ギャンブルや浪費が原因で配偶者が作った借金は、連帯保証人にならない限り、夫婦であっても返済の義務はありません。しかし、日常生活を送るために必要でできた借金は、夫婦が共同で返済する義務があります。連帯保証人になっている場合は、離婚をしても返済義務はなくなりません。

夫が働かない

妻が小さな子供の世話などで働けない理由があり、それでも健康な夫が働かずに仕事を探す努力もしない、生活費を渡さないという場合などは、夫婦の扶助義務違反に当たり、「悪意の遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることがあります。

離婚の動機別割合(平成13年度 国民生活白書)

離婚の動機別割合(平成13年度 国民生活白書)

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